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【地域別】軽自動車に車庫証明は必要?岩国・大竹・廿日市の不要地域をプロが解説

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【地域別】軽自動車に車庫証明は必要?岩国・大竹・廿日市の不要地域をプロが解説

普通車を購入するときに必ず必要となる「車庫証明(自動車保管場所証明書)」。では、軽自動車の場合はどうなのでしょうか?

実は、軽自動車は「車庫証明」という書類自体は存在せず、代わりに「保管場所届出」という手続きを行います。しかも、この手続きは「住んでいる地域(お住まいの住所)によって、必要な場所と不要な場所がある」という大きな特徴があります。

今回は、岩国市・大竹市・廿日市市などの周辺地域にスポットを当てて、軽自動車の車庫証明(届出)のルールを軽マーケットスタッフが分かりやすく解説します!


そもそも軽自動車に車庫証明(届出)が必要な地域とは?

軽自動車の保管場所届出が必要になるのは、国が定めた特定の地域(主に人口が多い都市部など)です。具体的には以下の基準に該当する地域が対象となります。

  • 東京や大阪などの大都市の中心部
  • 人口10万人以上の「市」
  • 県庁所在地の「市」

この基準を踏まえた上で、私たちの身近な地域のルールがどうなっているかを見ていきましょう。


【地域別】岩国・大竹・廿日市の軽自動車の手続きルール

結論から言うと、同じ地域内でも「合併前の旧町村」などによって細かく分かれているため注意が必要です。

1. 岩国市の場合(必要な地域と不要な地域あり)

山口県岩国市は、「旧・岩国市」の区域のみ手続きが必要です。

旧岩国市のエリアにお住まいの方は、ナンバーを変更した際や引っ越しをした際に警察署へ届け出を出さなければなりません。一方で、由宇町、玖珂町、周東町、錦町、美川町、美和町、本郷村といった「旧町村」のエリアにお住まいの方は、一律で手続きが不要となります。

2. 大竹市の場合(すべて不要)

広島県大竹市は、市全域において軽自動車の保管場所届出が不要な地域に指定されています。大竹市にお住まいの方であれば、どこに駐車場を借りても警察署への面倒な届け出をする必要はありません。

3. 廿日市市の場合(必要な地域と不要な地域あり)

広島県廿日市市も、合併によってエリアが広がったためルールが分かれています。

「旧・廿日市市」の区域のみ手続きが必要です。一方で、宮島町、大野町、佐伯町、吉和村といったエリアにお住まいの方は、手続きが不要となります。


手続きを忘れた場合のペナルティに注意!

「自分の地域は手続きが必要なエリアだった!」という方は、納車後(または住所変更後)15日以内に管轄の警察署へ届け出を行う必要があります。

もし必要な地域であるにもかかわらず、届け出をしなかったり、虚偽の場所を届け出たりした場合は、「10万円以下の罰金」が科される対象になってしまいます。「知らなかった」では済まされないため、購入前に必ず自分の住所の対象・対象外を確認しておきましょう。


【まとめ】軽自動車の手続きは「軽マーケット」にお任せください!

軽自動車の手続きルールは、市町村合併などの歴史も絡んでいるため、「自分の家はどっちだろう?」と迷ってしまうお客様がとても多いです。

まずはお気軽に軽マーケットへご相談くださいね。地元エリアのルールを熟知したスタッフが、分かりやすくサポートさせていただきます。皆様のご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております!!

この記事の監修者

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